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大阪地方裁判所 昭和61年(ワ)8095号 判決

原告

所谷直

被告

大阪運輸倉庫株式会社

ほか一名

主文

一  被告らは、原告に対し、各自三五三万八四八六円及びこれに対する昭和六一年九月一七日以降完済まで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は、これを三分し、その一を被告らの負担とし、その余を原告の負担とする。

四  この判決は、原告勝訴の部分に限り、仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告らは、原告に対し、各自九九五万八九六五円及びこれに対する昭和六一年九月一七日以降完済まで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告らの負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  交通事故(以下本件事故という。)の発生

(一) 日時 昭和六〇年八月二九日午後二時ころ

(二) 場所 京都市伏見区深草瓦町名神高速道路下り線四八四・七キロポスト付近路上

(三) 加害車 被告加藤道男(以下被告加藤という。)運転の大型貨物自動車(大阪一一い二〇九七)

(四) 被害車 原告運転の普通貨物自動車(神戸一一そ一三〇七)

(五) 態様 追突

(六) 受傷 頭部外傷Ⅱ型、左頭部裂創、右手裂傷兼打撲、左膝打撲、左腓骨骨折、左足裂傷兼打撲捻挫、頸部損傷、背部打撲

2  治療経過等

(一) 原告は、昭和六〇年八月二九日から同年九月二〇日まで第二大羽病院に、右同日から昭和六一年三月一〇日まで松浦病院に合計一九一日入院し、同日一一日から症状固定した同年八月一九日まで同病院に通院した。

(二) 頭痛、両肩胛痛、めまい、左下肢痛、腰痛等自動車損害賠償保償法(以下自賠法という。)施行令二条別表(以下別表という。)一二級一二号に該当する後遺障害が残つた。

3  責任原因

(一) 被告大阪運輸倉庫株式会社(以下被告会社という。)は、本件事故発生当時、加害車を所有し、その運行の用に供していた。

(二) 被告加藤は、前方不注視及び居眠り運転の過失により本件事故を発生させた。

4  損害

(一) 治療費 四八九万五八〇〇円

(二) 逸失利益 一〇四二万八九二五円

原告の昭和六〇年五月から九月までの四か月間の月平均売上高は五八万九九九五円であり、その間における燃料代、高速料等の経費は月平均一五万円であるから、月平均実収入は四三万九九九五円である。

(1) 昭和六〇年八月二九日から昭和六一年八月一九日までの分

43万9995(円)×(11+22/31)〈月〉=515万2199(円)

(2) 昭和六一年八月二〇日から昭和六二年四月一九日までの分

原告は、前記後遺障害のため、従前行なつていたトラツク持込みの運送の仕事ができなくなり、現在土方の手伝い程度の仕事しかすることができず、右仕事によつては、月二五日就労しても月収一五万円程度にしかならない。

{43万9995(円)-15万(円)}×8(月)=231万9960(円)

(3) 昭和六二年四月二〇日以降の分

原告は、前記後遺障害のため、四年間にわたり、その労働能力の一四パーセントを喪失した。

43万9995(円)×48(月)×0.14=295万6766(円)

(三) 慰謝料 五〇〇万円

5  損害のてん補 △九八一万五八〇〇円

原告は、右損害のうち、治療費四八九万五八〇〇円、逸失利益内金二七五万円及び後遺障害保険金二一七万円の支払を受けた。

6  弁護士費用 二〇〇万円

よつて、原告は、自賠法三条及び民法七〇九条に基づき、本件事故による損害賠償内金として、被告らに対し各自九九五万八九六五円及びこれに対する本件不法行為の日の後である昭和六一年九月一七日以降完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1のうち、(一)ないし(五)の各事実はいずれも認め、同(六)の事実は不知。

2  同2のうち、(一)の事実及び(二)のうち原告の後遺障害が別表一二級一二号に該当するとの点は認め、その余の点は不知。原告の受傷内容及び治療経過等に鑑みれば、入院二か月、通院四か月が相当であり、原告の症状は、昭和六一年二月末には固定しているというべきである。なお、左腓骨上部の亀裂骨折は、三ないし四週間で治癒するはずであり、入院の必要はない。第四ないし第五頸椎間及び第五ないし第六腰椎間のずれは本件事故と因果関係がない。本件事故による衝撃によつて右ずれを来したのであれば、原告の身体に神経麻痺などの重篤な他覚所見が現われるはずであるが、原告に右のような所見は認められない。したがつて、右ずれは経年性変化によるものである。頭部CTスキヤン、脳波検査、血液及び尿の検査では異常は認められていない。また、松浦病院における治療は、初診時から症状固定時まで、ゼノール湿布、ホツトパツク、マツサージ、点滴、頸椎牽引、針治療等を漫然と繰り返しているだけである。

3  同3(一)の事実は認め、(二)のうち被告加藤に前方不注視の過失があつたとの点は認め、その余の点は否認する。

4  同4のうち、(一)については四八七万七八三〇円の限度で認める。右を超える治療費は本件事故と因果関係がない。同(二)は否認し、同(三)は不知。なお、原告は、いわゆる白トラ無免許運送業者であるから、その営業利益は法の保護すべき利益といえないから、原告に休業損害及び後遺障害に基づく逸失利益は発生しない。仮にそういえないとしても、無免許営業者は、免許営業者に比しその営業の継続が不安定であるから、休業損害及び逸失利益の算定にあたり、右の点を考慮すべきであり、そうすると、原告の月収額は二一万二三九八円とすべきである。

5  同5の事実は認める。

6  同6の事実は不知。

第三証拠

本件訴訟記録中の書証目録及び証人等目録各記載のとおりである。

理由

一  本件事故の発生

請求原因1(一)ないし(五)の各事実は、いずれも当事者間に争いがなく、同(六)の事実は、成立に争いのない甲第二号証により認められる。

二  治療経過及び後遺障害

1  請求原因2(一)の事実は当事者間に争いがない。

2  同2(二)の事実は、いずれも成立に争いのない甲第五号証及び乙第六号証により認められる(原告の後遺障害が別表一二級一二号に該当するとの点は当事者間に争いがない)。

3  被告は、前記事実摘示第二、二、2記載のとおり主張するので以下検討する。

(一)  弁論の全趣旨及びこれにより真正に成立したと認められる乙第五号証によれば、京都府立医科大学法医学教室医師古村節男は、訴外富士火災海上保険株式会社から、本訴で提出されている書証の写を主たる資料として原告についての相当入院期間及び症状固定時期についての鑑定を依頼され、結論として、原告の入院期間については「上記程度の入院期間(昭和六〇年八月二九日から昭和六一年三月一〇日まで)は必ずしも必要ではない。昭和六〇年一一月末頃までの入院でよいとも推定される。」とし、その症状固定時期については「上記鑑定資料(X線写真は含まれていないことに注意)の範囲において、遅くとも事故後六か月程度をそれらの症状固定時期と一応推定される。」としていることが認められる。

(二)  前記当事者間に争いのない請求原因1(六)及び2(一)の各事実、前記甲第五号証、いずれも弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる甲第七、第八号証、いずれも成立に争いのない乙第一号証各証、乙第二号証各証及び原告本人尋問の結果に弁論の全趣旨を総合すれば、原告は、本件事故により前記請求原因1(六)記載のとおりの傷害を負い、本件事故発生当日から昭和六〇年九月二〇日まで第二大羽病院に入院したこと、右同日、松浦病院に転医し、同病院において、左腓骨骨折、頸椎捻挫、頭部打撲症の傷病名で、右同日から昭和六一年三月一〇日まで入院し、同月一一日から同病院において症状固定と診断された同年八月一九日まで一六二日間中一二七日通院したこと、入院中、点滴及び投薬を受け、頸部及び腰部に湿布、ホツトパツク、マツサージ、鍼治療等を継続して受けたこと、昭和六〇年一〇月初旬ころまで耳鳴りが持続していたこと、同年一〇月二三日ころには頸の凝り及び左下肢痛は軽減したこと、同月二五日ころ、担当医は同年一一月末まで入院させ、その後通院で治療しようと考えていたらしいこと、同年一〇月二九日ころには耳鳴りはしなくなつたこと、同年一一月八日ころには後頭部痛があつたこと、同月二七日には頸椎牽引を行なうと結果が良好であつたこと、同年一二月にはかがむと左下肢痛があり、和式トイレは使用できなかつたこと、昭和六一年一月四日ころにはときに頭が痛くなつたこと、同月一六日ころには頭痛、めまいがあつたこと、その後も頭痛、めまい、左下肢痛が持続したこと、同月二八日ころには骨折した部位の仮骨形成が良好であつたこと、原告は昭和六〇年一二月末ころまで歩行に松葉杖を使用していたこと、昭和六一年三月に至つても経過に変化がなかつたため通院加療とされたこと、退院後も頭痛、肩胛間部痛、腰痛、めまい、倦怠感、左下肢痛、背部痛等を持続して訴え、対症療法の施行がなされてきたけれども目立つた改善はせず、同年八月一九日、松浦病院において、前記後遺障害を残存して症状固定と診断されたこと、以上の事実が認められる。

(三)  ところで、本件事故時の状況につき、弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる甲第九号証及び原告本人尋問の結果によれば、名神高速道路上で四トン車を運転し渋滞で止つていたとき、時速九六キロメートルを超える速度で七トン車の加害車に追突されたというものであり、また、前記乙第一号証の四五によれば、原告は、松浦病院の初診時には、徐行中に追突されたと説明しているものと認められ、追突時の被害車の状態に違いはあるものの、いずれにしても、停止あるいは徐行中の四トン車に、少なくとも時速九〇キロメートルを超える速度で七トン車で追突したものと認められ、したがつて、被害車を運転していた原告が、その身体に受けた衝激は相当強度であつたものと認められる。また、前記甲第七、八号証及び原告本人尋問の結果によれば、原告が松浦病院に入院中及び通院中に訴えていた前記愁訴及び同病院において症状固定と診断された後も同様の愁訴を持続していることは明らかであり、その愁訴の内容をなす身体的苦痛は真実存在しているものと認めるのが相当である。

(四)  しかるところ、前記古村医師は、原告の相当入院期間及び症状固定時期について前記(一)記載のとおり鑑定しているけれども、右鑑定(以下古村鑑定という。)は、原告を診察してなされたものではなく、また、右鑑定自体で述べるとおり与えられた資料のみを前提とし、これを一般的知見から判断した結果にすぎないのであるから、前記(二)(三)に照らし、右鑑定意見をそのまま採用することはできない。

(五)  ところで、古村鑑定も指摘するとおり原告の入院期間は、前記(二)(三)を前提としても長きにすぎるというべきところ、前認定したとおり、原告は、昭和六〇年一二月末ころまで歩行に松葉杖を使用していたのであるから、通院することの困難を考えれば、昭和六〇年一二月三一日までの入院の必要性は肯定してよいと解される。また、症状固定時期についても、原告の後遺障害が別表一二級一二号に該当するものであつて必ずしも軽いものとはいえないこと及び松浦病院における前記治療によつても目立つた改善は認められなかつたのであるから本件事故後一年くらいまで原告の症状の推移の状態を観察するのもあながち不当であるとは解されないこと等に照らせば、原告の症状固定時期としては、松浦病院における診断のとおり、昭和六一年八月一九日とするのが相当である。

三  責任原因

請求原因3(一)の事実及び同(二)のうち被告加藤に前方不注視の過失がある点は、いずれも当事者間に争いがない。したがつて、被告会社は自賠法三条に基づき、被告加藤は民法七〇九条に基づき、本件事故により原告に生じた損害をそれぞれ、賠償すべき責任がある。

四  損害

1  治療費 四八九万五八〇〇円

前記のとおり原告の受傷の治療としては、昭和六〇年一二月三一日までの入院及びその後症状が固定した昭和六一年八月一九日までの通院は本件事故による受傷の治療として相当であると認められるところ、いずれも成立に争いのない乙第二号証の一三ないし一八によれば、昭和六〇年一二月三一日までの原告の治療費だけでも五六五万六七一〇円要したことが認められるので原告が請求している頭書金額の治療費は本件事故と相当因果関係があると認められる。

2  休業損害 三三三万六七〇五円

(一)  原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したと認められる甲第四号証によれば、原告は、被害車を所有し、昭和五二年ころから自動車運送事業を営なみ、昭和五九年一二月から訴外淀川運輸株式会社の貨物を専属的に運送して同会社から運送賃の支払を受けていたが、道路運送法四条一項所定の運輸大臣の免許を受けていなかつたことが認められる。かような無免許の自動車運送事業は、同法一二八条一号、四条一項に該当する違法な行為であるけれども、その事業の経営の過程において締結される個々の運送契約が公序良俗ないし社会の倫理観念に反する不法な行為であつて私法上当然に無効となるとまではいえないし、また、自動車運送事業について免許制が定められた趣旨は、輸送秩序の維持と不当競争の防止を図ることにあり、事業による営利自体を直接規制しようとするものではないことからすれば、事業経営者が運送契約の相手方に対し運送賃の支払を請求しうる権利を取得し、右権利に基いて運送賃を受領することは妨げないと解すべく(最高裁判所昭和三九年一〇月二九日第一小法廷判決参照)、したがつて、右事業経営者は、他人の不法行為によつて事業の経営ができず、運送賃収入を得られなかつたときは、不法行為者に対し得べかりし利益の喪失による損害としてその賠償を請求することができるというべきである。もつとも、無免許で自家用自動車を使用して自動車運送事業を経営したときは、運輸大臣の処分により六か月以内の期間を定めて右自動車の使用を制限または禁止されることがある(同法一〇二条一項一号)から、かかる無免許営業者は、道路運送法との関係において免許営業者に比し、その営業の継続、したがつてまたそれによる収益についてはその確実性、永続性の点において不安定であるということができるけれども、本件においては、原告が右のような処分を受けたことは認められないから、休業損害の算定にあたつてこの点を斟酌するのは相当でない。

(二)  しかるところ、前記甲第四号証によれば、昭和六〇年五月から同年八月までの原告の月平均売上高は五八万九九九五円であると認められる。そして、原告本人尋問において、原告は、一か月の必要経費は約一五万円であると述べるけれども、必要経費の額を客観的に証明しうる資料のない本件において右供述を直ちに採用することはできないというべきところ、弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる乙第四号証によれば、個人タクシーの所得率が売上高の五四・二パーセントとされていることが認められるので、これらの点を彼此勘案すれば、原告の一か月の実所得は前記売上額の六〇パーセント程度であるとするのが経験則上相当である。したがつて、休業損害の算定は、前記平均売上額の六〇パーセントにあたる三五万三九九七円をもつてするのが相当である。

(三)  ところで、前認定した原告の受傷部位、程度、相当とすべき入通院治療、昭和六一年三月一一日以降症状固定日までの通院実日数等に鑑みれば、原告は、本件事故のため、昭和六〇年一二月三一日までは一〇〇パーセント、昭和六一年一月一日から昭和六一年八月一九日までは平均して七〇パーセントの就労制限があつたものと認めるのが相当である。そうすると、原告の休業損害は頭書金額となる。

145万0245(円)+188万6460(円)=333万6705(円)

3  後遺障害による逸失利益 一八〇万一七八一円

(一)  右2(一)でみたとおり、原告の将来の得べかりし利益は、その確実性、永続性の点において不安定であるけれども、原告はこれまで前記処分は受けていなかつたこと及び後遺障害による労働能力の喪失期間は後記のとおり症状固定時以降四年間とすべきであつて、比較的短期間であること等に鑑みれば、右不安定要素を逸失利益全体の一五パーセントとみて、これを右利益から控除するのが相当である。

(二)  しかるところ、前認定した原告の後遺障害の部位、程度によれば、原告は、その後遺障害のため、症状固定時(昭和六一年八月一九日)以降四年間にわたり、その労働能力の一四パーセントを喪失したものと認めるのが相当であるから年別のホフマン式により年五分の割合による中間利息を控除して将来の逸失利益を算定すると頭書金額となる。

35万3997(円)×12(月)×0.14×3.5643(4年のホフマン式係数)×(1-0.5)=180万1781(円)

4  慰謝料 三〇〇万円

本件事故の態様、原告の受傷部位、程度、相当とすべき入通院期間、後遺障害の部位、程度等その他諸般の事情を総合勘案すれば、頭書金額とするのが相当である。

五  損害のてん補 △九八一万五八〇〇円

請求原因5の事実は当事者間に争いがない。したがつて、これを前記損害合計額一三〇三万四二八六円から控除すると損害残額は三二一万八四八六円となる。

六  弁護士費用 三二万円

本件事案の内容、審理経過、認容額等に鑑みれば、右金額とするのが相当である。

七  結論

以上のとおりであるから、原告の本訴請求は、被告らに対し、各自三五三万八四八六円及びこれに対する本件不法行為の日の後である昭和六一年九月一七日以降完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があるからこれを認容し、その余は失当であるからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条本文、九三条一項本文を、仮執行の宣言につき同法一九六条一項を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 佐堅哲生)

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